2019年度の個人所得税確定申告について
『財政部、税務総局公告2019年第94号』は、個人所得税総合所得の確定申告に関して下記のように公告した:
2019年1月1日から2020年12月31日の期間に居民が個人で取得する総合所得において、年間総合所得収入が12万元を超えず且つ確定申告で税金の追納が必要な居民、或いは年間確定申告追納金額が400元を超えない居民は、個人所得税総合所得税確定申告を免除されることができる。但し、居民個人の総合所得を取得する時に納付義務者が法定代行予納をしなかった場合は除外される。
2019年1月1日から2020年12月31日の期間に居民が個人で取得する総合所得において、年間総合所得収入が12万元を超えず且つ確定申告で税金の追納が必要な居民、或いは年間確定申告追納金額が400元を超えない居民は、個人所得税総合所得税確定申告を免除されることができる。但し、居民個人の総合所得を取得する時に納付義務者が法定代行予納をしなかった場合は除外される。