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2020年1月号
2020年1月1日以降の増値税発票は360日制限を受けない
国家税務総局2019年第45号公告により、一般納税人が2020年1月1日及びその以降の日付の増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、自動車販売統一発票、公路通行料増値税電子普通発票を取得する場合は、認証確認・査察照合・申告相殺の期限を設けない。即ち、360日の期限要求に制限されない。
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