2019年12月号
『増値税法(意見徴収稿)』が公開意見徴収に
 『増値税法(意見徴収稿)』が公衆に向けて公開的に意見を徴収し、主には下記の変化がある:
 1)増値税の課税最低限は四半期売上高30万元とする。売上高が増値税課税最低限を満たしてない機構や個人は、自ら本法規定に従って増値税の納付を選択できる。
 2)課税とみなされる取引の納税義務発生日は、課税とみなされる取引の完成日である。
 3)増値税の計算期間は10日間、15日間、1ヶ月間、1四半期或いは半年間とする。
 4)納税者は課税取引が発生したら事実通りに発票を発行すべきである。
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