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2019年12月号
個人所得税特別附加控除内容を要確認
『個人所得税特別附加控除操作弁法(試行)』第九条の規定により、翌年度に継続して納付義務者より特別附加控除手続きを取ってもらう納税者は、毎年の12月に翌年に享受する特別附加控除内容を確認し、納付義務者に情報発信しなければならない。
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