日中社会保険協定が9月1日から正式に効力を生じる
『中華人民共和国政府と日本国政府の社会保障協定』が2019年9月1日から効力を生じる。協定により、日本企業の派遣従業員と船員、フライトアテンダント、外交領事機構メンバー、及び公務員は従業員基本養老保険の納付義務を免除される。又、これらのメンバーと中国で一緒に暮らす配偶者と子女も、一定の条件を満たせば、在中期間の社会保険納付の免除を申請できる。
派遣人員の初回申請における納付免除期間は最長で5年間とする。5年を超えた場合は再申請が必要で、日中双方の主管機構または手続担当機構の許可にて、納付免除期間の延長ができる。
手続きは、日本の在中人員が社会保険参加所在地の社会保険手続き担当部門に日中手続き担当機構が発行した「参保証明」(保険に参加した証明)を提出し、その社会保険参加所在地の社会保険手続き担当部門が原本を確認した上、コピーを受け取る。情報の照合後、「参保証明」で規定された期限に依拠して、関連の社会保険納付義務を免除する。
派遣人員の初回申請における納付免除期間は最長で5年間とする。5年を超えた場合は再申請が必要で、日中双方の主管機構または手続担当機構の許可にて、納付免除期間の延長ができる。
手続きは、日本の在中人員が社会保険参加所在地の社会保険手続き担当部門に日中手続き担当機構が発行した「参保証明」(保険に参加した証明)を提出し、その社会保険参加所在地の社会保険手続き担当部門が原本を確認した上、コピーを受け取る。情報の照合後、「参保証明」で規定された期限に依拠して、関連の社会保険納付義務を免除する。