2019年8-9月合并号
これからは発票紛失の新聞掲載が不要
 国家税務総局令48号第二条第二項の規定により、発票を紛失した場合は、これからは紛失が発覚した当日に書面にて税務機構に報告するだけで、今までの新聞掲載は要らない。
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