2019年4月号
4月から新しい増値税税率を実施
 財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号により、2019年4月1日から下記の増値税新策を実施する。
 ①増値税一般納税人の課税販売行為または貨物輸入は、16%の税率を13%に、10%の税率を9%に調整する。
 ②16%の税率が適用され且つ還付率が16%の輸出貨物役務は、輸出税還付率を13%に調整する。10%の税率が適用され且つ還付率が10%の輸出貨物は、多国籍課税行為の輸出税還付率を9%に調整する。
 ③国内旅客運輸サービスの購入における仕入税金は販売税金と相殺できる。
 ④2019年4月1日~2021年12月31日において、サービス業に従事する納税人は、当期の相殺可仕入税額の110%で納付税額と相殺できる。
 ⑤2019年4月1日から、増値税期末控除待税額退税制度を試行する。
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