2019年4月号
外国人の個人所得税政策が緩和
 財政部、税務総局公告2019年第34号、中国国内で住所のない個人の居住時間に対する判定標準に対する公告により、海外で支払われる海外所得の免税期間をさらに緩和させた。

 ①免税条件が住民納税者5年間から6年間に延長され、2019年1月1日から起算される。
 ②いずれの年度において一回の出国が30日を超えたら居住年数を再計算される。
 ③中国国内滞在日の滞在時間が24時間未満の場合は居住日数に算入されない。
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