新個人所得税法の居住者判定基準が183日に
2018年10月1日から新しい個人所得税法が施行され、新しい控除基準と税率表を実施すると確定された。公開された新しい個人所得税法によると、居住者個人に対する判定が元の「住所があるか、または、住所がないが国内での居住が満1年」から「住所があるか、または、住所がないが国内での居住が満183日」に調整され、居住者個人が中国国内と海外で取得する所得は個人所得税納付対象となる。従い、新しい個人所得税法の実施(2019年1月1日)後、「中国税収居住者」になりたくない外国人の方は、一つの納税年度(1月~12月)における国内滞在日数を183日以内(183日を含まない)に管理しなければならない。
旧い個人所得税法で規定された「一年以上五年以内の居住者の海外からの所得は、国内で支払われる部分だけにおいて個人所得税を納付する」が変化するかはまだ不明である。
目下、国家税務総局はまだ新しい個人所得税に対する実施細則を発表せず、具体的な執行は税務局の確認を待たなければならない。
旧い個人所得税法で規定された「一年以上五年以内の居住者の海外からの所得は、国内で支払われる部分だけにおいて個人所得税を納付する」が変化するかはまだ不明である。
目下、国家税務総局はまだ新しい個人所得税に対する実施細則を発表せず、具体的な執行は税務局の確認を待たなければならない。