「小規模納税者基準を統一させることに関する輸出税還付(免除)問題の公告」の解釈
増値税制度を完備させ、中小微企業の発展をさらに支持するため、国家税務総局が「小規模納税者基準を統一 させることに関する輸出税還付(免除)問題の公告」(国家税務総局公告2018年第20号)を発行した。
- 一般納税人が小規模納税人に切り替える(下記に切替納税人と称する)場合、一般納税人期間において、輸出が増値税還付(免税)政策に適用する貨物役務、増値税ゼロ税率に適用する越境取引が発生した場合(下記に輸出貨物役務、サービス)、引き続き現行の規定で輸出税還付(免除)関連事項を申告し、処理する。
- 切替日の翌月から、切替納税人が貨物、役務、サービスを輸出する場合、増値税免税規定に適用し、現行の小規模納税人の関連規定で増値税納税申告を処理する。
- 切替納税人の貨物役務、サービスの輸出時間は下記の原則で確定する:税関に通関申告する貨物役務は、輸出貨物の通関書の輸出日付に準ずる;非通関申告の輸出貨物、増値税ゼロ税率に適用する越境取引は、輸出発票或いは普通発票の発行時間に準ずる。保税区輸出企業或いはその他の企業の輸出貨物及び保税区経由で輸出した貨物は、貨物の国境を出た時に税関が発行した越境貨物備案リストに載せた輸出日付に準ずる。
- 元々に免(退)税規定を実行した切替納税人が一般納税人期間において貨物役務、サービスを輸出した場合、まだ免(退)税を申告していない仕入税額を引き続き免(退)税を申告できる。