「設備、器具の控除の関連企業所得税政策に関する通知」財税(2018)54号
企業の設備、器具の投資力を高めることに導くため、企業所得税政策を下記とおりに通知する。
①企業が2018年1月1日から2020年12月31日の間に新たに購入する設備、器具は単位価値が500万元を超えない場合、一括的に当期コスト(費用)に計上し、課税所得を計算する時に控除でき、年数にわたって減価償却の計算は必要ない。単位価値が500万元を超える場合、企業所得税法の実施条例、「財政部国家税務総局の固定資産の加速減価償却企業所得税政策の完備に関する通知」(財税〔2014〕75号)、「財政部国家税務総局の更に固定資産の加速減価償却企業所得税政策の完備に関する通知」(財税〔2015〕106号)などの関連規定に基づいて実行する。
②本通知で称する設備、器具は住宅、建築物以外の固定資産である。
①企業が2018年1月1日から2020年12月31日の間に新たに購入する設備、器具は単位価値が500万元を超えない場合、一括的に当期コスト(費用)に計上し、課税所得を計算する時に控除でき、年数にわたって減価償却の計算は必要ない。単位価値が500万元を超える場合、企業所得税法の実施条例、「財政部国家税務総局の固定資産の加速減価償却企業所得税政策の完備に関する通知」(財税〔2014〕75号)、「財政部国家税務総局の更に固定資産の加速減価償却企業所得税政策の完備に関する通知」(財税〔2015〕106号)などの関連規定に基づいて実行する。
②本通知で称する設備、器具は住宅、建築物以外の固定資産である。