個人所得税納付方法の変更
個人所得税納付方法の変更
前年度の納税年度において全年間同じ会社で給与を支給され、個人所得税を納付し、且つ賃金収入が6万元を超えない者は、2021年1月度から一括で年間6万元の控除基準で個人所得税を計算できる。即ち、累計収入が6万元未満の月は個人所得税を引落・納付しなくてもよく、累計収入が6万元に達した月とその以降に個人所得税を引落・納付する。
前年度の納税年度において全年間同じ会社で給与を支給され、個人所得税を納付し、且つ賃金収入が6万元を超えない者は、2021年1月度から一括で年間6万元の控除基準で個人所得税を計算できる。即ち、累計収入が6万元未満の月は個人所得税を引落・納付しなくてもよく、累計収入が6万元に達した月とその以降に個人所得税を引落・納付する。
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