小型微利企業の企業所得税が遅延納付可能
国家税務総局公告2020年第10号「小型微利企業と個体工商戸の2020年所得税遅延納付の関連事項に関する公告」により、2020年5月1日から2020年12月31日までにおいて、小型微利企業は2020年度の剰余申告期間において規定通り予備申告を完成したら、当期の企業所得税納付を2021年度の初回申告期間まで一時遅延して一括納付できる。予備申告時、小型微利企業は予備納税申告書の関連欄を記入すれば、小型微利企業所得税遅延納付政策を享受できる。