非住民納税者の租税協定享受における新しい管理公告
国家税務総局の2019年第35号公告『非住民納税者の協定待遇享受における管理方法』第三条により、非住民納税者が協定待遇を享受する場合、『自己判断、申告享受、関連資料準備保存』の方式を取る。非住民納税者は協定待遇条件を享受できると自ら判断できた場合、納税申告時、或いは代行納付義務者を通じて申告時、自ら協定待遇を享受すると同時に、本弁法の規定に従って関連資料を収集と準備、及び保管して、チェックに備え、税務機構の後続管理を受ける。
チェック用に備える資料には次がある。
(一)税収住民身分証明
(二)関連所得の権利証明資料
(三)「受益所有者」身分の証明資料
(四)その他の証明資料
本公告は2020年1月1日から施行される。
チェック用に備える資料には次がある。
(一)税収住民身分証明
(二)関連所得の権利証明資料
(三)「受益所有者」身分の証明資料
(四)その他の証明資料
本公告は2020年1月1日から施行される。
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