増値税税率調整後の増値税発票の発行に対する具体規定
国家税務総局の2019年第14号規定により、2019年4月からの増値税税率調整後、増値税発票の発行に対する具体規定は下記になる。
①納税者が増値税税率調整前に元の16%と10%で発票を発行したが、販売割引、販売中止、返品などで赤字発票を切る必要がある場合は、元の適用税率で赤字発票を発行する。発行した発票が間違って再発行する必要がある場合は、元の適用税率で赤字伝票を切ってから、正しい発票を新しく発行する。
②増値税税率調整前の課税販売行為で、増値税税率調整後に発票を発行する場合は、元の適用税率で発行する。
①納税者が増値税税率調整前に元の16%と10%で発票を発行したが、販売割引、販売中止、返品などで赤字発票を切る必要がある場合は、元の適用税率で赤字発票を発行する。発行した発票が間違って再発行する必要がある場合は、元の適用税率で赤字伝票を切ってから、正しい発票を新しく発行する。
②増値税税率調整前の課税販売行為で、増値税税率調整後に発票を発行する場合は、元の適用税率で発行する。