2018年6月号
深セン市国家税務局が輸出還付に実名遂行に関するの通告
  深セン市国家税務局が実名遂行の要求により、深セン市輸出還付(免税)管理の具体状況と結合して、深セン市国家税務局が輸出還付業務を実名税務処理範囲に納入し、具体事情について通知する。
  一、実名税務処理範囲を拡大 
  深セン市国家税務局が輸出還付範囲を実名税務処理の範囲に納入し、具体は輸出還付(免税)の備案、貿易総合サービス企業の税金還付の代行の備案、生産企業が税金還付の委託代行の備案、輸出還付(免税)の関連申告、申告の紙質証書の撤回、関連証明の発行、再発行或いは廃止、免税、控除、還付業務のある企業の委託加工手冊の抹消、輸出還付総合サービスシステムのパスワードのリセット及び輸出還付(免税)申告のフィードバック事項などである。税務担当者が上述税務関連事項を処理する時、有効な身分証明を提供し、税務機関が身分情報を収集・照合し、身分情報確認してから税務事項を取り扱う。
  二、輸出還付業務実名税務処理の期間
  輸出還付が実名遂行の移行期間に身分情報の収集に必要な証書と資料を持参していない税務処理の場合、税務機関が当日の申請する業務しか受けないこと。納税人が直ちに実名認証すること。移行期間終わったら税務機関が実名した人の税務関連業務しか受けない。輸出還付業務の実名遂行の移行期間は2018年5月1日から2018年6月30日の間に暫定し、実際の遂行状況によって調整する。
 
 
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