2024年
外資企業の変更調整につきまして

『中華人民共和国外商投資法』及びその『実施条例』の規定により、
2025年1月1日からは、法の要求を満たさない外商投資企業に対し、
市場監督管理局はその登記申請事項を受け付けなくなります。
従いまして、下記の二種類に属する企業は、お早めの変更調整を
取るようご留意頂きたいです。


【最高権利機構に対する定款の約定内容】
2020年1月1日以前に設立した外資企業で、定款で約定した最高
権利機構が「董事会」であり、法定代表者または董事の選出方式、
議事表決制度が『公司法』の規定に一致しない場合は、『公司法』
の規定通りに調整することが必要です。


【企業の種類】
企業の種類が中外合資、中外合作、台港澳と国内合資等の「合資」、
「合作」の文字がある場合は、企業種類の変更が必要です。
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