外国人の個人所得税優遇措置が2027年12月31日まで延長
【財政部 国家税務総局公告2023年第29号】が発表され、
外国人の個人所得税優遇措置が2027年12月31日まで延長されましたので、
ご参考までにお知らせ致します。
外国人の個人所得税優遇措置とは、居民個人の条件を満たす外国人は、
①個人所得税の特別付加控除を享受するか、または、
②関連規定に基づく住宅手当・言語研修費・子女教育費等手当の免税優遇政策を
享受するかを選ぶことができることを指します。
前述の優遇は一つだけを選択でき、選択したら一つの納税年度内では変更できません。