小微企業企業所得税優遇期間の延長につきまして
財政部と税務総局公告が発布した2023年第12号公告により、
小微企業に対し「年間課税所得額の25%だけに対して課税し、
20%の税率で企業所得税(即ち法人税)を徴収する」政策の
執行期間が2027年12月31日まで延長されました。
なお、小微企業とは下記の四つの条件を満たす企業を指します。
①国の制限類と禁止類に従事しない企業;
②政策適用年度における課税所得額が300万元を超えない;
③従業員人数が300人を超えない;
④資産総額が5000万元を超えない。