『広東省人口及び計画出産条例』細則の主な改正ポイントについて
2023年1月17日に『広東省人口及び計画出産条例』の実施細則が発表されました。
下記は主な改正ポイントでございます。
1、育児休暇
(1) 育児休暇は子供の誕生日の周年で計算されます。
(2) 育児休暇は重ねて取得できません。
3歳未満の子供が2名でも、両親ともに毎年10日しか享受できません。
(3) 同一年度内で分割取得できますが、分割回数は原則上最大で2回までです。
(4) 育児休暇は原則として当年度以内に使用しなければなりません。
2、一人っ子介護休暇
(1) 一人っ子介護休暇は自然年度で計算されます。
(2) 一人っ子介護休暇は重ねて取得できません。
両親とも満60歳だとしても、一人っ子介護休暇は毎年5日しか享受できません。
(3) 同一年度内で分割取得できますが、分割回数は原則上最大で2回までです。
(4) 一人っ子介護休暇は原則として当年度内に使用しなければなりません。
(5) 両親が双方とも広東省以外の戸籍であっても、広東省で働く労働者には、
両親が広東省戸籍の労働者と同じ看護休暇を享受させることを奨励します。
3、育児休暇と一人っ子介護休暇の給与待遇
使用者が出産奨励休暇と出産介護休暇の給与待遇に照らして給与待遇を与える
ことを奨励します。その給与待遇は所在地の最低賃金を下回っては行けません。
4、細則発表までの未取得分の育児休暇と一人っ子介護休暇
2021年12月1日から2023年1月17日の期間において、使用者が業務上の必要性
により従業員の育児休暇、一人っ子介護休暇を手配しなかった場合は、
従業員が未享受分の休暇を申請した場合、使用者は手配しなければなりません。