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3歳未満幼児看護費の個税特別附加控除細則
国務院の国発[2022]8号では、3歳未満幼児の看護費用における個人所得税特別付加控除方法を明確にさせた。
主な内容は下記になる。
一、控除基準は3歳未満幼児1名当たり毎月1000元とする。
二、幼児の両親は一人だけが100%控除、又は双方がそれぞれ50%控除を選択でき、
控除方式の確定後、一つの納税年度内においては変更できない。
三、3歳未満幼児の看護費用の個人所得税特別付加控除は2022年1月1日から実施される。
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