2022年
外国人の個人所得税優遇措置が2023年12月31日まで延長

国家税務総局は2021年12月31日に財税(2021)43号公告を発表し、財税(2018)64号公告の外国人の個人所得税優遇措置を2023年12月31日まで延長させた。

財税
(2018)64号公告に基づき、2019年1月1日~2021年12月31日の期間において居民個人という条件を満たす外国人は、個人所得税の特別付加控除を享受するか、または関連規定に基づく住宅手当・言語研修費・子女教育費等手当の免税優遇政策を享受するかを選ぶことができる。ただし、二つの優遇を同時に享受することはできず、一旦選択したら一つの納税年度内では変更不可とする。

財税
(2021)43号公告はこの政策を2023年12月31日まで延長させた。
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