「国務院工作規則(修訂草案)」によって税率を調整
さらに税制を完備し、製造業、微小企業などの実体経済の発展をサポートし、継続的に市場主体負担を軽減するため、①2018年5月1日から製造業などの業界の増値税税率は17%から16%まで下げ、交通運輸、建築、基礎電気通信サービスなど業界及び農産品などの貨物の増値税率は11%から10%まで下げる。一年間2400億元の減税額が予測される。②より多くの企業がより低い徴収率で課税優遇政策を享受できるように、工業企業と商業企業小規模納税人の年間売上標準を50万元と80万元から500万元まで引き上げ、増値税小規模納税人標準を統一させる。それに、ある期限内に既に一般納税人として登録された企業を小規模納税人に切り替えることを許可する。③設備製造などの先進製造業、研究開発など現代サービス業のうち、条件を満たす企業と電力企業に対して、一定の期限内に控除されていない仕入税額を一括還付する。